特定非営利活動法人 飯綱高原よっこらしょ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 飯綱高原よっこらしょ という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、県都・長野市を山麓に擁する、上信越高原国立公園・飯縄山及び飯綱高原等の森林・湖沼・湿原の再生・保全活動とその持続的利用を図るとともに、地域住民はもとより癒しを求めて訪れるすべての人々との交流と共生を通じて、地域の活性化と観光振興に寄与する。
また、飯綱高原及び周辺地域に存する遊休農地等の再生・活用に係る活動や歴史・伝統・文化の継承に係る活動を通して、農業の振興、子どもに対する食育の推進、地域資源への再認識を図るとともに、地域の住民自治組織との協働により、新たな風土の形成とコミュニティの創成を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進
(2) 社会教育の推進
(3) まちづくりの推進
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興
(5) 環境の保全
(6) 子どもの健全育成
(7) 経済活動の活性化
(8) 職業能力の開発等
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①湖沼、湿原の浄化・保全事業
②森林整備事業
③エコ・ツーリズム、グリーン・ツーリズムの企画運営事業
④トレイル(歩道)整備、維持管理事業
⑤自然観察インストラクター、ガイドボランティア等の人材育成、派遣事業
⑥自然を活用した環境教育事業
⑦自然環境の保全に関する調査研究、情報収集及び情報提供・啓発活動
⑧遊休農地等の再生・活用事業
⑨体験農園、クラインガルテン運営事業
⑩農業労働力補完システム運用、地産地消システム運用及び食育推進事業
⑪農業を介した都市農村交流事業
⑫農業振興に係る調査研究、情報収集及び情報提供活動
⑬地区自治組織等との協働・連携体制の確立
⑭公共施設等維持管理受託事業
⑮その他、第3条の目的を達成するために必要と認められる事業
(2) その他の事業
① 関連商品の販売事業
② 農作物の流通、販売事業
③ エコ・ツーリズム、グリーン・ツーリズムに関する商品開発企画
④ 地区自治組織等のサポートビジネス事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 個人賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を援助する個人で、総会における議決権をもたないもの
(3) 団体賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を援助する団体で、総会における議決権をもたないもの
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上 2人以内
2 理事のうち1人を代表理事、1人を副代表理事、1人を専務理事とする。
(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事はこの法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任後又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は代表理事が任免する。
第5章 顧問
(設置)
第21条 この法人に顧問を置くことができる。
(選任及び任期)
第22条 顧問は代表理事が任免する。
2 顧問は理事と協力して事業推進を補佐し、適切な助言や指導をする。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4)事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び収支予算の変更
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 代表理事は理事会に顧問の出席を要請することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(2) 審議事項
(3) 議事の経過の概要及び議決の結果
(4) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定めるものに譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 志村 雅由
副代表理事 平坂 雄二
専務理事 山室 秀俊
(兼事務局長)
理 事 菊池 好純
同 林部 陟
同 大磯 栄
同 萩原 清三
同 高嶋 義勝
同 樋口 裕章
監 事 中井 正明
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
①正会員 5,000円
②個人賛助会員 年会費 一口 3,000円
③団体賛助会員 年会費 一口 10,000円